どうも、軍曹です。

 

今回も仮想通貨についてのお話。

 

今、仮想通貨市場ではリップルコインが注目を集めております。

 

 

この急騰ぶり笑
いずれはビットコインの時価総額抜くかも。

 

自分が仮想通貨投資を始めた頃は(たった1ヶ月前の話ですが)、1XRP=20円台でしたので、買っていなかった事をめちゃめちゃ後悔しています・・・

 

私がメインで使っている取引所はリップルコインの取扱いがないんですよね〜

 

ま、今更言っても仕方ない。

 

で、今回のメインは仮想通貨の税金について。

 

仮想通貨取引で利益が出た場合の税金は?

仮想通貨の取引で利益が出た場合、雑所得扱いとなって税金がかかる、というのは国税庁の公式な見解として既に知られているところであります。

 

ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|国税庁

 

で、実際の所得の計算方法についてFAQも出ているんですが、

 

仮想通貨に関する所得の計算方法等について

 

ざっくりしすぎ笑

 

雑所得の計算式は、総収入金額ー必要経費なのですが、必要経費の計算方法については色々なケースが考えられるので12/1に発表されたFAQだけではよくわからないんですよね〜

 

例えば、次のような場合。

 

数量 単価
購入(1/1) 1BTC 100,000円
購入(3/1) 1BTC 300,000円
売却(11/30) 1BTC 1,000,000円

 

FAQによれば、購入分について平均化されたものが必要経費となるため、所得金額は1,000,000円ー(100,000円+300,000円)/2=800,000円となります。

 

これは1/1と3/1の購入を同じ取引所で行っていれば別にいいんですが、仮に1/1はbitFlyerで購入、3/1はZaifで購入し、取引所から一度も送金せずにZaifの購入分だけ11/30に売却した、とするとどうでしょう?

 

この場合でもbitFlyerの購入分と平均した単価が必要経費になるのでしょうか?

 

また、現物取引と信用取引をそれぞれ行った場合の取得単価は分けて計算するのか?それとも両者の平均になるのか?など、疑問がいっぱいです。

 

一人で考えていても埒が明かないので、税務署に聞いてみることにしました。

 

すると衝撃の回答が・・・

 

実際に税務署に聞いてみた結果

所得税の申告期間は2/16~3/15なので、年明けは混雑?するかな〜と思い、先日税務署に電話してみました。

 

電話相談は自分が住んでいる地域(=納税地)の管轄税務署に電話すると自動音声の後に相談員に繋がります(これって結局どこの人が答えてるんだろ?)

 

税についての相談窓口|国税庁

 

仮想通貨の税務については、自動音声案内で所得税→雑所得と選択すると繋がります。

 

で、先ほどの疑問について尋ねた結果・・・

 

税「はじめに申し上げておきますが、仮想通貨についての正式な見解は、先般の国税庁が出した見解以外になく、細かな部分については正確な情報を提供出来る状態にないというのが現状です。」

 

軍「え?あと2ヶ月足らずで申告始まっちゃうのに細かい部分決まってないんですか?」

 

税「そうなんです。なので我々も通達待ちの状態でして・・・」

 

∑(゚Д゚)

 

決まってないんか〜い!笑

 

国としてはまたとない税収獲得のチャンスなので、とりあえず税率の高い雑所得扱いにしたけど、細かい計算方法等については前例がないので簡単に決められないんでしょう。

 

私が電話した方は結構フランクな人で、株式等の場合に当てはめれば現物取引と信用取引の取得単価は通算されるはずだ、とか、結構答えてくれたんじゃないかと思います。

 

まあ、公式見解が出ないと何とも言えませんが。

 

ちなみに、私は20万円分も利益確定していませんので、所得税の申告は行わない予定です(住民税は金額に関係なくかかるみたいなので気をつけてね)。

 

以上、軍曹でしたっ

 

 

 

 

 

ふと思ったけど、去年以前に利益出してた人は税金払わなくていいんかな。かなり少数なんだろうけど。